日常

非自発的失業(離職)者のかたの国民健康保険税が軽減されます

自己都合で退職される方は、退職するタイミングを自分で決められます。非自発的に離職される方は、会社の都合なので、身構える、準備する時間的余裕がありません。そんな方が国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料(税)が減額となる制度について考えます。

雇用保険に加入していて倒産や解雇などにより失業した方の保険料軽減制度

倒産や解雇などにより失業した方(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新が本人の希望によらず打ち切りとなり離職された方など(特定理由離職者)には国民健康保険料の軽減制度があります。

軽減制度の概要

届出により、対象者ご本人の前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を計算します。給与所得以外は、100/100として算定されます。

注釈:高額療養費、限度額適用認定証などの所得区分の判定についても同様の取り扱いをします。

対象者

非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認と、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

理由コード(2桁の数字)
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」

特定受給資格者と特定理由離職者

特定受給資格者とは、雇用されていた企業が倒産した、解雇を受けたなどの理由によって、再就職先を見つける準備が十分にない状態で離職をしなければならなかった人が該当します。

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。

どちらも、労働者個人の都合ではなく、雇用先の都合によって退職せざるをえなかった人です。

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。
離職日が令和3年3月20日の場合、令和3年3月から翌年3月分まで、1年1カ月間(最短)
離職日が令和3年4月10日の場合、令和3年4月から翌々年3月分まで、2年間(最長)

申請手続きについて

「国民健康保険証」と「雇用保険受給資格者証」をお持ちのうえ、住民票のある区役所市役所町役場村役場の保険年金課窓口にて申請ください。

その他

この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を抜けると、その時点で終了となります。

国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を30/100として算定します。

非自発的失業(離職)者の対象とならないかた(給与所得以外のかた、65歳以上で離職したかたまたは、雇用保険適用外のかたなど)の所得が激減し、その利用し得る資産・能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず生活困窮により当該年度分の保険税納付ができない場合については、減免を受けられる場合があります。

国民健康保険料試算

40~59歳、給与年収400万円、仙台市在住。1年間の国民健康保険料は、376,451円
30/100に軽減して保険料を計算します。1年間の国民健康保険料は、104,894円

まとめ

希望しなかった退職。その後加入する国民健康保険料は、理由により軽減措置があります。

すべて、申告制です。誰かが教えてくれるわけではありません。

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