今回の相談者は、60歳定年を来年に控えた59歳会社員の方。59歳の人には59歳誕生月に年金定期便の詳細版が届く。それをみて気になったらしい。
大学4年をストレートで卒業、22歳で就職。その後会社員一筋37年。2022年の3月に定年退職予定。年金支給は65歳から。
国民年金に未納期間のある方限定
国民年金保険は、20歳から60歳までの40年間が掛金期間。最終学歴は大学卒。22歳までは未納期間が24月あったのね。で、老齢基礎年金部分を満額にしたいと。昭和時代の大学生さんは、国民年金への加入義務がなかったからね。
20歳以上の学生が強制加入になったのは1991年4月ですから、今の50代で老齢基礎年金の見込額が満額の人は珍しい。
65歳以上老齢厚生年金の経過的加算
60歳以降も厚生年金加入できれば、経過的加算によって2年間の未納期間は埋まる。老齢基礎年金でなく経過的加算額で埋める。いいじゃないどっちだって、お得なら。
解説
20歳から60歳までに厚生年金に加入すると、老齢厚生年金の報酬比例部分だけでなく、国民年金の定額部分も増やせます。厚生年金で国民年金も加入しているイメージ。更に、60歳以降に加入した分の厚生年金保険料は、老齢厚生年金を増やし、経過的加算額という部分も増やす。老齢基礎年金は増えません。必要保険料はなし(厚生年金保険料に含まれている)、増える年金額は、39,000円(=1,625円x24月)
60歳以降国民年金任意加入
60歳以降厚生年金加入できなければ、60歳から65歳までの間で、国民年金に任意加入。480月分の満額に到達するまで、保険料(令和3年度:月額16,540円)を納付する。60歳から65歳までに24月の保険料を納付することが可能。保険料総額は、396,960円(=16,540円x24月)。増える年金額は、39,005円(計算式略)。
結論
国民年金任意加入以外でも、年金額が39,000円増やせる。国民年金任意加入で増やすならば保険料総額は396,960円。どっちにする?。
条件は、60歳以降も厚生年金に加入すること。転職するのが大変ならば(大抵は大変)、再雇用を勝ち取りましょう。2年間でいいんだよ。
まとめ
国民年金保険の未納期間がある方は、60歳以降も厚生年金に加入する(経過的加算額を増やす)ことで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
今学生さんで、免除を受けている方が60歳になる頃にも、経過的加算の制度が残っていますように。