年金

特別支給の老齢厚生年金がもらえる人には、年金請求書が届く

厚生年金は65歳受給開始です。ですが、65歳になる前でも、年金を受け取るための年金請求書が届くこともあります。

特別支給の老齢厚生年金

厚生年金は、昭和60年に受給開始年齢が60歳から現在の65歳に引き上げられました。その際、受給開始年齢をスムーズかつ段階的に引き上げるよう創設されたのが特別支給の老齢厚生年金です。

特別支給の老齢厚生年金は、年金受給対象者全員が65歳支給となればその役割を終え、過去の遺物になります。

まあ、次は70歳支給が控えているので、名前を変えて存続すると思われます(あるいはそのまま存続か)。

65歳になる前であっても年金請求書が届く

特別支給の老齢厚生年金のための書類です。届いた人はよかったですね。あなたは該当者のようです。年金請求書は、年金の受給開始年齢に到達する3ヶ月前に送付されるようです。

  • 65歳から支給の老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ受給のための書類ではありません。

請求書を出しましょう

とても大切なことです。

  • 年金は自動的に振り込まれるのではなく、自分で申請しなければ受け取ることはできません。

「特別支給の老齢厚生年金」を65歳以降に「繰り下げ受給」して受け取ろうと考え、請求しない人もいます。「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げ受給できません。老齢基礎年金や老齢厚生年金の「繰り下げ受給」と混同してしまっています。

年金請求の時効は5年間です。

限られた受給対象者

特別支給の老齢厚生年金は、一時的な措置であるため、受給対象となる人が限られています。

原則として、
・男性の場合は「昭和36年4月1日以前に生まれた人」
・女性では「昭和41年4月1日以前に生まれた人」
が対象です。

また、老齢基礎年金に10年以上加入していることや、厚生年金保険等に1年以上加入していたことが条件となります。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金は、受給できるようになったら、すみやかに手続きして受給すること。

59歳男性サラリーマンには関係ない話でした。

こちらの記事もおすすめ