転職

確定申告は、若手中堅会社員の副業参入の障害となるのか

働き方改革の影響もあって、副業可という会社が増えてきました。会社員にプラスして副業で収入を得る、稼ぎ口の複数化を検討している方も増えています。

ここでは、20代30代の若手、中堅サラリーマンが副業をして、稼ぎ口を複数持つことの利点、注意点について考察します。さらにその先に目指す起業独立についても。

確定申告は面倒くさい

稼ぎ口の複数化で問題になるのが副業収入の確定申告です。確定申告は、サラリーマンにはなじみのない制度ですね。会社の年末調整と似た機能で、1年間の所得を精査計算して、税務署に申告し、納税、還付することをいいます。たとえ副業であっても、確定申告はしなくてはなりません。

面倒くさい。でもこの障壁を乗り越えた先に幸せが待っています。

乗り越えた先にある幸せ

会社の給与が年間65万円増えた

年収400万円30代独身者が頑張って年間65万円の残業代を稼いで、年収465万円になった場合、ざっくり比較。年間40万円の手取り増。25万円はどこに消えた?。

年収400万円 年収465万円
所得税 84,600 116,900
住民税 179,300 224,400
年金 373,320 417,240
健康保険 200,736 224,352
雇用保険他 12,000 13,950
手取り年収 3,150,044 3,653,158

副業して65万円稼いだ

年収400万円30代独身者が頑張って年間65万円を副業で稼いで、年収465万円になった場合、ざっくり比較。稼いだ65万円がそっくり、年間65万円の手取り増。

年収400万円 年収465万円
所得税 84,600 84,600
住民税 179,300 179,300
年金 373,320 373,320
健康保険 200,736 200,736
雇用保険他 12,000 12,000
手取り年収 3,150,044 3,800,044

この2つの場合の差額は、年間25万円。税制で25万円優遇しますよ。自己投資して(将来もっと稼いで納税して)ねということです。

乗り越えて欲しい障壁

副業の収入額によって申告義務が発生する

会社員でも副業でも、何らかの収入があればきちんと申告し、相当分の納税をしなくてはなりません。脱税行為を説明しているわけではありません。

副業の確定申告が不要になる場合もある

副業の収入が少なければ税額も少ないし、申告の手間もかかります。そのため、副業としての所得、あるいは収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。

  • 副業が雇用契約で、年間収入が20万円以下
  • 副業が業務委託契約で、年間所得が20万円以下
  • 副業が雇用契約と業務委託契約の複数あり、それぞれの収入所得の合計が年間20万円以下

頑張って覚えて欲しいのは、雇用契約の「収入」と業務委託契約の「所得」は違うということ。この2つは区別が必要です。

パートやアルバイト、派遣などの場合(雇用契約)は、必要な道具や機材は会社側が用意しますから、そこで得られる給料はすべて自分の「収入」になります。

それ以外の内職やクラウドソーシングなどの場合(業務委託契約)は、個人事業的な就業形態になりますから、仕事に必要な道具や機材は自分で揃えなくてはなりません。これが経費として認められるのです。この場合、売上から経費を差し引いた金額が「所得」となります。この違い覚えられたかな?。

これら、収入と所得の総額が年間20万円以下であれば、申告は不要です。通称、「20万円ルール」と呼ばれています。

なんだ20万円以下なら面倒くさい確定申告はいらないじゃん。

幸せを運ぶ青色申告特別控除

でもこの障壁を乗り越えた先にしか幸せは待っていません。年間20万円が目標ではないですよね。

青色申告特別控除

サラリーマンの副業は、報酬で支払いを受け、事業所得として青色申告する。そうすると、青色申告特別控除が使えます。業務委託契約を結んで、報酬として料金をもらいましょう。65万円までの所得では非課税となり、稼いだお金は全て手取り増になります。

業務委託 直接雇用 派遣社員
契約形態 業務委託契約 雇用契約 雇用契約
雇用主 なし 会社 派遣会社
提供するもの 業務の遂行、成果物 労働力 労働力
指揮命令 なし 会社から 派遣先から
勤務時間 制約なし 制約あり 制約あり
賃金 報酬 給与 給与
社会保険 なし 雇用契約先で加入 雇用契約先で加入
納税 確定申告 年末調整 年末調整

社会保険料の負担が増えない

会社と個人事業の併用ならば、会社で社会保険に加入しているはず。この場合、個人事業で稼いだお金には社会保険料が掛かりません。これが大きいし、あとあとさらに大きくなります。会社員で残業代で収入を増やせば、税金と社会保険料の負担も増える。

届出と手続き

開業届と青色申告承認申請書

開業届とは、「個人事業の開業・廃業等届書」と言い、事業の開始のほか、事務所・事業所の新設や増設、移転や事業の廃止を行った際に、税務署へ提出する書類です。

青色申告をするためには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

開業届を提出するメリットは、「青色申告による最大65万円の控除」、「法人用銀行口座が開設できる」の2つがあります。

以上、さっとできます。簡単です。無料です。

あと、青色一択です。白色は考えません。

複式簿記

青色申告で65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」による記帳が条件となっています。

でも心配いりません。ソフトが全て導いてくれます。

できれば、簿記3級があればあとあと便利です。

手順

自分の行っている手順です。

毎月月末に、売り上げを立てます。

入金があった日に預金に入金します。12カ月繰り返します。

確定申告の時期に、貸借対照表と損益計算書を作成します。

青色申告による最大65万円の控除を申請し、確定申告書に添付して税務署に提出します。これを毎年繰り返します。

以上。簡単です。口座の動きが少ないうちから慣れるのがよろしいです。20万円以下でも将来の練習と割り切ってやりましょう。

まとめ

確定申告と青色申告特別控除

サラリーマンでも、確定申告と青色申告特別控除を使っていいんです。税務署の認めている制度です。

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