シニアライフの収益の一柱としてメルカリを始めたサラリーマン諸君。『凶報』です。あとブログ収入を計上している方も。
特に青色申告なさっている方々はご注意を。『ガックリ』
国税庁からのお知らせ
令和4年8月1日に国税庁より所得税通達改正案が発表されました。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」
国税庁「パブリック・コメント」より引用
これ私には「副業での収入金額が300万円を超えない場合は雑所得として取り扱う」と読めます。そして「事業所得というのならお前が立証しろ」とも。
そう言えば、今年も豪雨災害が8月3日にありました。被災された皆さまの一日も早く平穏な日々の暮らしへと復帰されますように。後片付けが大変です。副業どころではありません。
そんな日本海沿岸に住むお小遣い稼ぎのサラリーマン諸君の傷口に塩を塗り込むような所業です。
現状では、まだ意見公募中ですが、通達の改正は間違いのないところかと。
従来の判断基準
従来の判断基準では、副業に独立性、継続性、反復性が客観的に認められるものについては「事業所得」になり、認められないものについては「雑所得」として申告することになっています。
令和4年分からの判断基準
副業に独立性、継続性、反復性があったとしても、収入金額が300万円以下であれば自動的に雑所得になる。
つまり
収入金額が300万円以下は全部「雑所得」として申告。
収入金額が300万円超は、副業に独立性、継続性、反復性が客観的に認められるものについては「事業所得」として考えるかも知れない。
副業が雑所得になるデメリット
副業が事業所得ではなく雑所得になってしまうと、青色申告できなくなり、様々な優遇措置を受けることができません。
受けられなくなる青色申告の優遇措置
・青色申告特別控除が使えない
・青色事業専従者給与が使えない
・30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない
・損益通算ができない
・家事按分が使えない
それぞれの利点はここでは説明しませんが、サラリーマンが片手間に副業をするのには訳があります。それが全部封じられてしまっては、片手間副業から足を洗うか、副業を本業にするか、どうしましょう?
赤字副業封じ
所得税通達改正案の背景には、『政府の働き方改革により』副業や兼業を推し進める中、サラリーマンの「赤字副業」という節税手法が用いられるようになってきた経緯があります。副業による収入に対し、経費を多く計上することで赤字を作り、事業所得として損益通算することで所得税の還付を受ける手法です。これの封じ込みですかな。まあ、真っ当に副業して納税してください。
まとめ
サラリーマンの「赤字副業」という節税手法が封じ込められました。
『ました』と言うのは、令和4年分からの実施だからです。来年2月の確定申告では、
「副業での収入金額が300万円を超えない場合は雑所得として取り扱う」
そうです。
試合途中でのルール変更は胴元総取りですか?
この点だけは、もの申したいところです。今年も8カ月やってきて、その途中でルール変更は如何なものでしょうか。複式簿記を今年も8か月しっかりと記載してきている優良納税者も多いのです。
それでも我々はお小遣いが欲しいぞ
しっかりと複式簿記を付けて、確定申告しましょう。
あるいは、メルカリ販売等は20万円までにしましょう。