転職

新入社員は就業規則を理解していない

1日入社式、セレモニー、会社の組織の案内。入社おめでとうございます。ありがとうございます。一生懸命頑張ります。

2日入社手続き。就業規則、労働契約書、通勤手当、署名と押印。お疲れさまでした。金曜日の夜でしたが、真っ直ぐ帰宅しました?。ぐっすり眠れましたか。

さて、新しい一週間が始まりました。ネクタイには慣れましたか?。初めて聞く単語、何のことをしゃべっているかわからない規則。まあ、職場に配属になったら先輩の様子を見て真似しとこ。

ところで、就業規則は貰えました?。職場に備え付けてあるだけ?。中身を見てもよくわからなかったですか?。ですよね。でも、大事なことがさりげなく書かれているんですよ。例えば

賞与は、支給することがある。

もしあなたの会社の就業規則にこう書いてあれば、賞与は「支給する」のではなく、「支給することがある」のです。支給しないこともあるのです。ねっ、大事でしょ。支給するって書いてある?それは良かった。会社の経営者の皆さん頑張っているのですね。

そう言えば、以前買収した会社の話ですが、買収した会社の社員が退職した際、古い就業規則を持ち出して、退職金の請求を労働基準監督署に持ち込んだことがありました。会社を売り込みにいらした前社長は、就業規則から退職金についての記載を削除して(組合がなかったので社員の代表者との合意を得て)、就業規則を変更したそうです。社員への周知と監督署への変更の届出はされていたので、退職金の請求はダメだったと記憶しています。退職金制度は相対的必要記載事項です。なくてもいいんです。しかし、退職金制度を廃止する会社、それに合意する社員って、「よっぽどのことがあったんだろうね。」と推察されます。「会社を売らなきゃならない状況だったとはいえ、退職金がなくなってしまうのは寂しい会社だねぇ。社員が可哀そうだ。」って言われてましたっけ。倒産すればそれまで、職場と賃金が確保されるだけでも良しと判断なさってのことだったとは思いますが。不利益変更はねぇ。ないよね。

会社が倒産しても退職金は受け取れると言いますが、原資となる資産がなければ退職金は出ません。経済的な余力がないために倒産した場合は、退職金を支払いたくても支払えません。大抵経済的余力なんてないです。債権回収によって資産が増えた場合には、退職金を支払えるようになる可能性はあります。が、可能性があるというだけですし、満額なんて望むべくもありません。

会社が就業規則を変更した、ましてや不利益変更したなんてことは、知らなかったでは済まされません。告知、掲示されるわけですからしっかりと把握・理解しておきましょう。

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