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住民税はあとからやってくる

住民税は、前年の所得に対して課税される。

市役所から、2月に亡くなった義父の住民税特別徴収中止のお知らせが届きました。「年金から源泉徴収できなくなったので、普通徴収に切り替えます。納付書を送るので払ってね。」と。嫁さまが相続人なので、全額嫁さまが支払います。 資産も負債も相続人が全て相続するのです。資産だけ貰って、負債は知らんというわけにはいかないのですよ。

さて、住民税で思い出したのですが、この時期新入社員の方々が慣れないスーツ姿で、うろちょろしているわけですが、二年目の方にご注意。住民税は、前年の所得に対して課税されます。会社勤めなら、お給料から天引きされます。そのタイミングが6月。昨年4月に初任給を貰って、給与明細書を見て、「人の給与から勝手に天引きしてんじゃねぇよ」と思っていたところ、二年目からはさらに住民税の天引きが始まるのです。手取りが減っちゃうんです。

もっとも、二年目は昨年の所得、つまり4月から12月までの9か月分(もしかしたら夏の賞与はなかったかも)の所得に対しての課税です。来年3年目になると、1年間(賞与も2回ありますかね)の所得に対しての課税となるので、天引き額はさらに上昇。「手取りがなくなるぅぅ、なんとかしてよぉぉ。」と嘆きたくなるところです。割賦返済で買い物なんかしていた日には目を覆いたくなります。入社3年目ともなると、会社の様子もわかってきて、自分の下にも新入社員が配属になったり、新型5Gのスマホが気になったり、あの新車が気になったりして、なにかと足元がお留守になることも増えるものです。6月から住民税が増える、給与の手取りが少なくなると事前にわかっていれば、対策も考えられますよね。足りなければ借りれば良いんだ、ではないですよ。ご利用は計画的に、です。

この3月に定年退職された先輩方も、源泉徴収ができなくなり普通徴収に切り替わります。納付書捨てないでくださいね。あっ、再雇用で引き続きお仕事でしたね、お疲れ様です。

そう言えば、市から埋葬料貰ったんだった。支払いに充てましょう。

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