新入社員の皆さん、
給与明細書を見て、この控除ってなんだ?って思っていません?
「どんな権利があって、俺の給料から天引きするんだ!。」ねぇ、そう思ったことってありません?。
ここでは、サラリーマンのお給料から無慈悲に天引きされる社会保険料について考えてみる。
税金や保険料について全額の納付義務は企業にある
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度をとっているそうです。所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者というそうです。企業に義務があるんですね。
また、健康保険法や厚生年金保険法では、事業主である企業には、自らが負担する保険料だけでなく、従業員が負担する保険料を合わせた保険料の全額を国に納付する義務が課せられているそうです。
従業員から保険料を控除できないどのような事情があったとしても、企業は保険料全額を納付しなければならないんです。
標準報酬月額
さて、9月頃に標準報酬月額の定期見直し(算定基礎)が行われ、あなたの見直し後の社会保険料はいくらですなんて通知が届きます。
社会保険料は標準報酬月額表というテーブルで決められます。この標準報酬月額表ですが、長らく、標準報酬月額の1等級の欄って、見ていて理解できませんでした。
この給料もらって、社会保険に加入できる人を想像できませんでした。月給5万円で週30時間働く人?。絶対最賃に引っ掛かります。
なんでこの欄があるの?
お金の勉強
いろいろと考えていると、リベラルアーツ大学の両学長がヒントを下さいました。面白いyoutube です。もともとNISAを探していて見つけたんですが、勉強になりました。
就職の決まった高校三年生に閲覧義務化したいくらいです。新入社員の方々、初任給の給与明細書を見る前にこの動画をご覧ください。
法人(など)の役員は、労務の対象として報酬が支払われている場合、原則、健康保険と厚生年金保険(40歳以上65歳未満であれば介護保険も)に加入することになります。強制的に。これは、70歳未満まで。そして70歳以上の場合は健康保険のみ加入。まあ、例外あり。
具体的保険料
社員の場合は(労働者の場合は)、最賃の問題から1等級では加入できません。時給千円として標準報酬月額は14等級17万円。健康保険料は、10,064円、厚生年金保険料は、18,300円。
一人社長の最低標準報酬月額は、1等級5万8千円。健康保険料は、3,433円、厚生年金保険料は、8,052円。法人の代表者は強制加入&最賃の縛りなし。最賃の縛りがないので、役員報酬4万5千円。これが、1等級標準報酬月額社会保険料を支払うための法人設立の目的ですかね。
ちなみにボーナスに対する社会保険料は、標準報酬月額関係なく一律15%程度です。総報酬制度だそうです。
まとめ
マイクロ法人を設立して、社会保険慮の負担を最低にしよう。
長年の疑問が解けました。